遺言の種類

相続遺言

遺言を作成することは、一生の中で重要な決断の一つです。しかし、どのように作成すれば良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴とメリットがあります。この記事では、普通方式遺言の種類とその作成方法について解説していきます。

通常、遺言という場合はじっくり準備をする「普通方式遺言」のことをイメージされることが多いと思います。普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、それぞれの違いについて簡単に説明します。

まず、自筆証書遺言は遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を付ける形式の遺言です。手軽に作成できる一方で、形式に不備があると無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認が必要です。

次に、公正証書遺言は、公証役場で公証人の前で作成される遺言です。遺言者の希望を公証人が文章にまとめ、公証人と証人2名が署名します。形式に不備がなく、家庭裁判所での検認も不要なので、安全性が高いのが特徴です。

最後に、秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に証明してもらう形式です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ封をし、その封筒を公証人と証人2名の前で提出し、証明書を作成します。遺言の内容が秘密に保たれる一方で、家庭裁判所での検認が必要です。

これらの遺言書の形式により、手軽さや安全性、秘密保持の度合いが異なります。ご自身の状況に応じて最適な形式を選びましょう。そらいろ東京行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が自筆で「全文」「日付」「名前」を書く
左と同じ公証人が作成自筆、代筆、ワープロ可
作成場所どこでも左と同じ公証役場公証役場
公証人・ 法務局費用ほとんどかからない3,900円3-10万円11,000円
検認 必要不要不要必要
保管遺言者本人など法務局公証役場遺言者本人など
ポイント未発見、紛失、偽造、隠匿などの可能性指定の様式に合わせ、法務局に予約して訪問など手間がかかる公証役場での作成に手間がかかるがメリットが少なく、ほとんど使われていない (年間100件程度)
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